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中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第41条(発起人)

商工組合を設立するには、その組合員になろうとする四人以上の中小企業者が、商工組合連合会を設立するには、その会員になろうとする二以上の商工組合又は商工組合連合会が発起人となることを要する。

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なし