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中小企業団体の組織に関する法律昭和三十二年法律第百八十五号

第45条(移行)

非出資組合は、定款を変更して、出資組合に移行することができる。 2 理事は、前項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更につき第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十一条第二項の認可があつたときは、遅滞なく、出資の第一回の払込みをさせなければならない。 3 総代会においては、第四十七条第二項において準用する協同組合法第五十五条第六項の規定にかかわらず、第一項の規定による出資組合への移行に関する定款の変更について議決することができない。 4 第一項の規定による出資組合への移行は、主たる事務所の所在地において第四十九条の規定による登記をすることによつてその効力を生ずる。 5 第一項の規定による出資組合への移行については、協同組合法第二十九条第二項及び第三項(出資の第一回の払込みの金額及び現物出資の給付)の規定を準用する。