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内航海運組合法
昭和三十二年法律第百六十二号
第4条
(法人格及び住所)
海運組合は、法人とする。 2 海運組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
内航海運組合法
第58条
(準用)
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