内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号
第58条(準用)
連合会については、第四条、第五条(第三号を除く。)、第六条から第二十条まで、第二十一条第二項から第七項まで、第二十二条から第五十条まで及び第五十二条から第五十五条までの規定を準用する。 この場合には、第六条中「海運組合」とあるのは「海運組合連合会」と、第九条中「組合員」とあるのは「連合会を直接又は間接に構成する海運組合の組合員」と、第十六条第三項及び第四十九条中「総組合員の半数以上」とあるのは「議決権の総数の半数以上に相当する議決権を有する会員」と、第二十一条第五項及び第二十六条中「十人」とあるのは「二」と、第二十八条第二項第一号中「第五条各号」とあるのは「第五条第一号及び第二号」と読み替えるものとする。