HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
内航海運組合法
昭和三十二年法律第百六十二号
第36条
(監事の兼職禁止等)
監事は、当該海運組合の理事又は職員を兼ねてはならない。 2 監事の責任については、前条の規定を準用する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
内航海運組合法
第41条
(会社法の準用)
準用
内航海運組合法
第58条
(準用)
準用
内航海運組合法
第74条
引用
内航海運組合法
第55条
(会社法等の準用)
検索