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内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号

第74条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした海運組合又は連合会の発起人、理事若しくは監事又は清算人は、二十万円以下の過料に処する。 一 この法律の規定に基づいて海運組合又は連合会が行うことができる事業以外の事業を当該の海運組合又は連合会の事業として行つたとき。 二 第七条第一項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令による登記を怠つたとき。 三 第八条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 四 第十五条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)又は第五十二条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による届出を怠つたとき。 五 第二十条(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 六 第二十五条第二項後段又は第四十条第四項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 七 第二十七条第七項、第三十四条第六項(第五十五条において準用する場合を含む。)若しくは第四十九条の三(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の規定又は第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定に違反して議事録、財産目録若しくは貸借対照表を作成せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 八 第三十二条第五項(第五十一条第四項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 九 第三十六条第一項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して理事又は職員を兼ねたとき。 十 第三十七条又は第三十八条(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して書類を備えて置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのにその書類の閲覧若しくは謄写を拒んだとき。 十一 正当な理由がないのに第三十九条(第五十八条において準用する場合を含む。)又は第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第四項(第一号に係る部分に限る。)の規定による帳簿又は書類の閲覧又は謄写を拒んだとき。 十一の二 第三十四条の三第三項(第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)及び第五十八条において準用する場合を含む。)又は第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十条の二第四項の規定に違反して理事会若しくは清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。 十二 第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第四項の規定による報告を拒み、又は虚偽の報告をしたとき。 十三 第四十一条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百八十九条第五項の規定による調査を妨げたとき。 十四 第四十二条(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して通常総会の招集を怠つたとき。 十五 第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定による公告を怠り、又は虚偽の公告をしたとき。 十六 清算の結了を遅延させることを目的として第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。 十七 第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。 十八 第五十五条(第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第五百二条の規定に違反して海運組合又は連合会の財産を処分したとき。

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なし