内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号
第25条(法定脱退)
組合員は、次の理由によつて脱退する。 一 組合員たる資格の喪失 二 死亡又は解散 三 除名
2 除名は、次の各号に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。 この場合には、海運組合は、その総会の会日の二十日前までに、当該組合員に対してその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。 一 海運組合の目的の遂行を妨げる行為をした組合員 二 その他定款で定める理由に該当する組合員
3 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。