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内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号

第20条(加入の自由)

組合員たる資格を有する者が海運組合に加入しようとするときは、海運組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

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なし