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内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号

第7条(登記)

海運組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。 2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ第三者に対抗することができない。

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なし