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内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号

第55条(会社法等の準用)

解散及び清算については、会社法第四百七十五条(第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第一項、第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定を、清算人については、第三十二条の二、第三十三条の二から第三十九条まで、第四十三条第二項から第四項まで及び第四十四条並びに同法第三百五十三条、第三百六十条第一項、第三百六十四条並びに第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号並びに監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する。 この場合において、第三十八条第一項中「事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支決算書及び剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「事務報告書、財産目録及び貸借対照表」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「内航海運組合法第五十五条において準用する同法第三十五条第五項(同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。