内航海運組合法施行規則昭和三十二年運輸省令第三十九号 第8の7条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 法第四十三条第四項(法第五十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)及び法第五十八条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、第七条の二第一項第二号に掲げる方法とする。