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内航海運組合法施行規則昭和三十二年運輸省令第三十九号

第8の2条(理事会の議事録)

法第三十四条第六項(法第五十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)及び法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による理事会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 理事会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 3 理事会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 理事会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない理事が理事会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二 理事会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨 イ 法第三十四条第七項(法第五十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)及び法第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百六十六条第二項の規定による理事の請求を受けて招集されたもの ロ 法第三十四条第七項(法第五十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)及び法第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により理事が招集したもの 三 理事会の議事の経過の要領及びその結果 四 決議を要する事項について特別の利害関係を有する理事があるときは、当該理事の氏名 五 次に掲げる規定により理事会において述べられた発言があるときは、その発言の内容の概要 イ 法第三十四条の三第三項(法第五十八条において準用する場合を含む。) ロ 法第四十一条(法第五十八条において準用する場合を含む。)において準用する会社法第四百三十条の二第四項 六 理事会の議長が存するときは、議長の氏名

この条文を準用・引用する条文 0

なし