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内航海運組合法施行規則昭和三十二年運輸省令第三十九号

第12の6条(清算人の責任追及等の訴えを提起しない理由の通知方法)

法第五十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第四項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 海運組合等が行つた調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断 三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第五十五条(法第五十八条において準用する場合を含む。)において読み替えて準用する会社法第八百四十七条第一項に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

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なし