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内航海運組合法
昭和三十二年法律第百六十二号
第33の3条
(忠実義務)
理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、海運組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
内航海運組合法
第58条
(準用)
引用
内航海運組合法
第55条
(会社法等の準用)
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