内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号 第52条(解散の理由) 海運組合は、次の理由によつて解散する。 一 総会の決議 二 海運組合の合併 三 海運組合についての破産手続開始の決定 四 定款で定める存立時期の満了又は解散理由の発生 五 第六十四条第一項の規定による解散命令 2 海運組合は、前項第一号又は第四号の規定により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。