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内航海運組合法
昭和三十二年法律第百六十二号
第17条
(監査員)
海運組合は、定款で定めるところにより、調整規程の実施に関する監査を行うため、監査員を置くことができる。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
内航海運組合法
第58条
(準用)
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