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内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号

第65条(公正取引委員会との関係)

国土交通大臣は、第十条第一項又は第十二条第一項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。 2 国土交通大臣は、第十四条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしたとき、又は第十五条(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の届出があつたときは、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。 3 国土交通大臣は、第五十九条の命令をしようとするときは、あらかじめ、公正取引委員会の同意を得なければならない。 4 公正取引委員会は、第十条第一項又は第十二条第一項(これらの規定を第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けた団体協約又は調整規程の内容が第十二条第二項各号の一に該当すると認めるときは、国土交通大臣に対し、第十四条第一項(第十条第二項及び第五十八条において準用する場合を含む。)の処分をすべき旨を請求することができる。 5 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。