内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号
第12条(調整規程の認可)
海運組合は、第八条第一項第一号から第六号までに掲げる事業を行おうとするときは、その内容、実施の方法等を定めた規程(以下「調整規程」という。)を国土交通大臣に提出して認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該調整規程の内容が次の各号の一に該当すると認めるときは、認可をしてはならない。 一 第八条第一項ただし書に規定する事態を克服するための必要かつ最少限度をこえること。 二 第二条第二項各号に掲げる業種の間又は同一業種の組合員の間に不当に差別的であること。 三 荷主又は関連事業者の利益を不当に害すること。
3 国土交通大臣は、第一項の認可の申請があつた場合において、当該調整規程が他の海運組合の調整規程と同一の事項について異る定をしているときは、これらの調整規程を調整すべきことを命ずることができる。