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内航海運組合法
昭和三十二年法律第百六十二号
第71条
第十二条第一項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反して認可を受けないで調整規程を実施した者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
準用
内航海運組合法
第12条
(調整規程の認可)
準用
内航海運組合法
第58条
(準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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