内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号 第14条(調整規程の変更命令及び認可の取消) 国土交通大臣は、調整規程の内容が第十二条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、当該海運組合に対し、期限を定めて、これを変更すべきことを命じ、又はその認可を取り消さなければならない。 2 国土交通大臣は、第五十九条の命令をしようとするとき又はその命令をした後において特に必要があると認めるときは、当該命令に係る海運組合に対し、その調整規程を変更すべきことを命ずることができる。