内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号 第26条(発起人) 海運組合を設立するには、その組合員になろうとする十人以上の者が、発起人になることを要する。 ただし、国土交通大臣が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。