内航海運組合法施行規則昭和三十二年運輸省令第三十九号 第2条(団体協約の変更の認可の申請) 法第十条第一項後段(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けようとする海運組合等は、次の書類を添え、団体協約の変更をしようとする内容を記載した申請書三通を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 変更の理由を記載した書面 二 変更を承認した総会又は総代会の議事録の謄本