内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号
第31条(定款)
海運組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 事業 二 名称 三 事務所の所在地 四 組合員たる資格に関する規定 五 組合員の加入及び脱退に関する規定 六 組合員の権利義務に関する規定 七 事業の執行に関する規定 八 役員に関する規定 九 会議に関する規定 十 会計に関する規定 十一 公告の方法
2 海運組合の定款には、前項の事項のほか、海運組合の存立時期又は解散の理由を定めたときは、その時期又は理由を記載しなければならない。