内航海運組合法施行規則昭和三十二年運輸省令第三十九号
第10の2条(定款の変更の届出)
法第四十七条第二項(法第五十八条において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、法第三十一条第一項第三号に掲げる事項とする。
2 法第四十七条第四項(法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定により、定款の変更の届出をしようとする海運組合等は、その旨を記載した届出書二通を、変更を決議した総会又は総代会の議事録の謄本を添え、国土交通大臣に提出しなければならない。
なし