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内航海運組合法施行規則昭和三十二年運輸省令第三十九号

第10の3条(総会の議事録)

法第四十九条の三(法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。 3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 総会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない役員又は組合員が総会に出席をした場合における当該出席の方法を含む。) 二 総会の議事の経過の要領及びその結果 三 総会に出席した役員の氏名又は名称 四 総会の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

この条文を準用・引用する条文 0

なし