内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号
第28条(設立の認可)
発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他国土交通省令で定める書類を国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする海運組合が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。 一 第五条各号の要件を備えていること。 二 設立手続及び定款の内容が法令に違反しないこと。 三 構成がその事業を行うのに適正なものであること。