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内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号

第53条(合併の手続)

海運組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。 2 合併は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 3 前項の認可については、第二十八条第二項の規定を準用する。