内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号 第22条(経費の賦課) 海運組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。 2 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて海運組合に対抗することができない。 3 組合員の責任は、第一項の規定による経費の負担に限る。