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内航海運組合法
昭和三十二年法律第百六十二号
第19条
(組合員の資格の制限)
海運組合は、組合員の資格について、地区、航路、貨物又は国土交通省令で定める業種以外の制限をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
内航海運組合法
第58条
(準用)
準用
内航海運組合法施行規則
第7条
(組合員資格の制限)
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