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内航海運組合法
昭和三十二年法律第百六十二号
第29条
(成立の時期)
海運組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
内航海運組合法
第58条
(準用)
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