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内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号

第13条(調整規程の実施の予告等)

海運組合の組合員たる事業主は、調整規程の実施の期日の十五日前までに、その従業員に対し、当該調整規程の実施について予告をしなければならない。 ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 2 海運組合の組合員たる事業主は、調整規程の実施がその従業員の離職を招来した場合には、その後の従業員の採用については、当該離職者の希望によりその者を優先的に雇い入れるように努めなければならない。

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なし

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