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内航海運組合法
昭和三十二年法律第百六十二号
第75条
第六条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
準用
内航海運組合法
第6条
(名称)
準用
内航海運組合法
第58条
(準用)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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