HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号

第75条

第六条第二項(第五十八条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし