内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号 第24条(過怠金) 海運組合は、定款で定めるところにより、組合員に対して過怠金を課することができる。 2 海運組合は、前項の規定により、調整規程に違反した組合員に対して過怠金を課そうとするときは、過怠金の額その他の事項を調整規程で定めなければならない。