内航海運組合法施行規則昭和三十二年運輸省令第三十九号
第7の3条(創立総会の議事録)
法第二十七条第七項(法第五十八条において準用する場合を含む。)の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。
3 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 創立総会が開催された日時及び場所 二 創立総会の議事の経過の要領及びその結果 三 創立総会に出席した発起人及び設立当時の役員の氏名又は名称 四 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行つた発起人の氏名又は名称