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内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号

第33条(役員の任期)

役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、一年をこえてはならない。

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なし

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