内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号 第33条(役員の任期) 役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。 2 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、一年をこえてはならない。