内航海運組合法昭和三十二年法律第百六十二号 第54条 合併によつて海運組合を設立するには、各海運組合がそれぞれ総会において組合員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。 2 前項の規定による役員の任期は、最初の通常総会の日までとする。 3 第一項の規定による設立委員の選任の決議は、総組合員の半数以上が出席し、その三分の二以上の多数をもつてしなければならない。