美容師法昭和三十二年法律第百六十三号 第4の2条(指定試験機関の指定) 厚生労働大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、美容師試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。 2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。