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美容師法昭和三十二年法律第百六十三号

第4の19条(厚生労働省令への委任)

第四条の二から前条までに規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし