美容師法昭和三十二年法律第百六十三号 第5の2条(登録及び免許証の交付) 美容師の免許は、美容師試験に合格した者の申請により、美容師名簿に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、美容師の免許を与えたときは、美容師免許証を交付する。