生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第12条(適正化規程の廃止) 組合は、適正化規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。