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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第56条(準用)

第四条、第五条(第二号を除く。)、第七条、第八条第二項から第四項まで、第八条の二、第九条第三項及び第五項、第十条から第十四条の十二まで、第十六条の二から第十九条まで、第二十一条の五第一項、第二十二条から第二十七条まで、第二十八条(第一項第三号及び第六号を除く。)、第二十九条から第四十六条まで、第四十七条(第四号を除く。)、第四十七条の二から第四十八条まで並びに第四十九条の二から第五十二条の三までの規定は、連合会に準用する。 この場合において、第八条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条」と、「同項第六号、第七号又は第十号」とあるのは「同条第四号、第五号、第八号又は第九号」と、同条第三項中「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号」とあるのは「第五十四条第三号、第四号、第六号から第九号まで、第十一号及び第十二号」と、同条第四項中「第一項第九号又は第十号」とあるのは「第五十四条第七号又は第八号」と、第九条第三項及び第五項中「第一項」とあり、第十一条第一項中「同条第一項」とあり、第十一条第二項及び第十三条第一項中「第九条第一項」とあるのは「第五十五条」と、第九条第五項中「同項」とあるのは「同条」と、第十四条の二第一項中「第八条第一項第十号に掲げる事業」とあるのは「第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業」と、第十四条の九第一項中「第八条第一項第十一号」とあるのは「第五十四条第十号」と、同条第二項及び第三項中「組合員」とあるのは「会員たる組合及びその組合員」と、第十四条の十第一項中「その組合の組合員」とあり、同条同項及び同条第二項第三号中「組合員」とあるのは「会員たる組合の組合員」と、第十四条の十一第一項中「組合の組合員」とあり、又は「組合員」とあるのは「会員たる組合の組合員」と、同条第三項中「組合の組合員」とあるのは「会員たる組合又はその組合員」と、第十七条第五項中「十人」とあるのは「二」と、第二十二条第一項中「二十人」とあるのは「五」と、同条第二項中「その地区内において当該業種に属する営業を営む者」とあるのは「会員たる資格を有する組合」と、第五十条第二項中「共済事業を行う組合」とあるのは「第五十四条第八号又は第九号の事業を行う連合会」と読み替えるものとする。

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準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第29条 (役員) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第29の2条 (組合と役員との関係) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第30条 (役員の任期) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第30の2条 (役員に欠員を生じた場合の措置) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第30の3条 (忠実義務) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第31条 (理事会) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第32条 (監事の兼職の禁止) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第33条 (理事の自己契約等) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第34条 (理事の責任) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第34の2条 (補償契約) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第34の3条 (役員のために締結される保険契約) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第34の4条 (組合を代表する理事) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第35条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第36条 (決算関係書類の提出、備付け及び閲覧) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第37条 (会計帳簿等の閲覧) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第38条 (役員の解任) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第39条 (会社法等の準用) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第40条 (通常総会の招集) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第41条 (臨時総会の招集) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第42条 (組合員による総会招集) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第42の2条 (総会招集の決定) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第43条 (総会招集の手続) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第44条 (通知又は催告) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第45条 (総会の議決事項) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第46条 (総会の議事) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第47条 (特別の議決) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第47の2条 (延期又は続行の決議) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第47の3条 (議事録) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第48条 (会社法の準用) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第49の2条 (出資一口の金額の減少) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第49の3条 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第49の4条 (準備金) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第49の5条 (剰余金の配当) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第49の6条 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第49の7条 (出資組合の持分取得の禁止) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第49の8条 (出資組合への移行) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第49の9条 (非出資組合への移行) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第50条 (解散の事由) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第51条 (清算人) 準用 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律 第52条 (会社法等の準用)