生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号
第56条(準用)
第四条、第五条(第二号を除く。)、第七条、第八条第二項から第四項まで、第八条の二、第九条第三項及び第五項、第十条から第十四条の十二まで、第十六条の二から第十九条まで、第二十一条の五第一項、第二十二条から第二十七条まで、第二十八条(第一項第三号及び第六号を除く。)、第二十九条から第四十六条まで、第四十七条(第四号を除く。)、第四十七条の二から第四十八条まで並びに第四十九条の二から第五十二条の三までの規定は、連合会に準用する。 この場合において、第八条第二項中「前項」とあるのは「第五十四条」と、「同項第六号、第七号又は第十号」とあるのは「同条第四号、第五号、第八号又は第九号」と、同条第三項中「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号」とあるのは「第五十四条第三号、第四号、第六号から第九号まで、第十一号及び第十二号」と、同条第四項中「第一項第九号又は第十号」とあるのは「第五十四条第七号又は第八号」と、第九条第三項及び第五項中「第一項」とあり、第十一条第一項中「同条第一項」とあり、第十一条第二項及び第十三条第一項中「第九条第一項」とあるのは「第五十五条」と、第九条第五項中「同項」とあるのは「同条」と、第十四条の二第一項中「第八条第一項第十号に掲げる事業」とあるのは「第五十四条第八号又は第九号に掲げる事業」と、第十四条の九第一項中「第八条第一項第十一号」とあるのは「第五十四条第十号」と、同条第二項及び第三項中「組合員」とあるのは「会員たる組合及びその組合員」と、第十四条の十第一項中「その組合の組合員」とあり、同条同項及び同条第二項第三号中「組合員」とあるのは「会員たる組合の組合員」と、第十四条の十一第一項中「組合の組合員」とあり、又は「組合員」とあるのは「会員たる組合の組合員」と、同条第三項中「組合の組合員」とあるのは「会員たる組合又はその組合員」と、第十七条第五項中「十人」とあるのは「二」と、第二十二条第一項中「二十人」とあるのは「五」と、同条第二項中「その地区内において当該業種に属する営業を営む者」とあるのは「会員たる資格を有する組合」と、第五十条第二項中「共済事業を行う組合」とあるのは「第五十四条第八号又は第九号の事業を行う連合会」と読み替えるものとする。