生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第51条(清算人) 組合が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。 ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。