生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号
第52の10条(準用)
第四条、第五条、第七条、第八条第三項、第十四条の九、第十四条の十一第三項及び第四項、第十四条の十二、第十五条、第十六条、第十六条の二(第一項を除く。)、第十六条の三、第十七条から第十九条まで、第二十一条から第四十九条の七まで、第五十条第一項、第五十一条から第五十二条の二まで並びに第五十二条の三(第二号を除く。)の規定は、小組合に準用する。 この場合において、第七条第一項中「解散」とあるのは「解散、合併」と、第八条第三項中「第一項第四号から第六号まで、第八号から第十号まで、第十二号及び第十三号」とあるのは「第五十二条の五第一号及び第三号」と、第十四条の九第一項中「第八条第一項第十一号」とあるのは「第五十二条の五第二号」と、第十七条第五項中「十人」とあるのは「五人」と、第二十一条第二項第一号中「適正化規定に違反し、その他組合」とあるのは「小組合」と、第二十二条第一項中「その組合員になろうとする二十人」とあるのは「組合の組合員であつて、当該小組合の組合員になろうとする五人」と、同条第二項中「総数がその地区内において当該業種に属する営業を営む者の総数の三分の二以上」とあるのは「すべてが組合の組合員」と、第二十八条第四項中「第二十四条第二項」とあるのは「第二十四条第二項(第二号を除く。)」と、第四十七条第三号中「解散」とあるのは「解散又は合併」と、第四十九条第七項中「解散」とあるのは「解散若しくは合併」と、第五十条第一項中「一 総会の決議」とあるのは「/一 総会の決議/一の二 合併/」と、第五十一条中「破産手続開始の決定」とあるのは「合併及び破産手続開始の決定」と読み替えるものとする。
2 小組合の合併の無効の訴えについては会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定を、この項において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについては同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定を準用する。