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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第24条(設立の認可)

発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款その他必要な事項を記載した書類を厚生労働大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする組合が次の各号に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。 一 第五条各号の要件を備えていること。 二 第二十二条第二項に規定する設立要件を備えていること。 三 設立の手続及び定款の内容が法令に違反していないこと。 四 出資組合にあつては、事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。