生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号 第52の7条(合併) 小組合が合併するには、総会の議決を経なければならない。 2 小組合の合併については、第四十九条の二及び第四十九条の三の規定を準用する。 3 合併は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 4 前項の認可については、第二十四条第二項(第二号を除く。)の規定を準用する。