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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第5条(原則)

組合は、次の要件を備えなければならない。 一 営利を目的としないこと。 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員の議決権及び選挙権が平等であること。

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なし