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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第52の3条(解散命令)

組合が次の各号の一に該当するときは、厚生労働大臣は、組合の解散を命ずることができる。 一 第五条各号に適合するものでなくなつたこと。 二 第二十二条第二項に規定する設立要件を欠くに至つたこと。 三 その業務が法令の規定、法令の規定に基づく処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく不当であると認められること。