HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第50条(解散の事由)

組合は、次の事由によつて解散する。 一 総会の決議 二 破産手続開始の決定 三 定款で定める存立時期の満了又は解散の事由の発生 四 第五十二条の三の規定による解散の命令 2 共済事業を行う組合における前項第一号の総会の決議は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。