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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行規則昭和三十二年厚生省令第三十七号

第9条(組合の解散の届出)

組合は、法第五十条第一項第二号又は第三号の規定により解散したときは、すみやかに、その旨、その年月日及びその事由を都道府県知事に届け出なければならない。