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生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律昭和三十二年法律第百六十四号

第42条(組合員による総会招集)

前条第二項の規定による請求をした組合員は、同項の請求をした日から十日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、厚生労働大臣の承認を得て総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得たときも同様である。

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なし